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2009年10月26日
~女性税理士・北村 恵が伝えるハッピー経営マインド~
こんにちは、税理士の北村 恵です。
今年からスタートした裁判員制度ですが、来年度の裁判員通知がもうじき発送
されるようですね。
裁判員制度については関心があるものの、いざ自分が選ばれたとしたら、仕事
との兼ね合いなどで困ってしまう・・・。こういう方も多いのではないでしょう
か?
最高裁判所の裁判員制度Q&Aサイトによると、
Q「仕事が忙しいのですが、辞退できませんか?」
A「一般論で仕事が忙しいというだけでは辞退はできない」
と、辞退が認められるかどうかの判断を、以下のとおり、個別に行うようです。
(1) 裁判員として職務に従事する期間
(2) 事業所の規模
(3) 担当職務について代替性があるかどうか
(4) 予定される業務の日時変更の可能性があるかどうか
(5) 裁判員として参加することによる事業への影響が直接的であるか
つまり、仕事について「代替性の有無」がポイントになりそうですね。
ところで、この裁判員制度について、国税庁からも日当にかかる税金について
お知らせが公表されています。
裁判員としてもらった日当や旅費は税務上、どうなるのか?
もらった日当・旅費については、それらの合計額から実際にかかった旅費や宿
泊費などの必要経費を引いたものが雑所得となり、税金がかかってくるのです。
ここで、OLさんのような会社勤めの方と自営の方(確定申告が必要な方)との
間で、取扱いに差が出てきます。
年末調整のみで税金の清算が終わる会社勤めの方なら、お給料以外の所得が年
間20万円までなら確定申告が不要という決まりがあります。つまり、裁判員の日
当としてもらった金額は年間20万円以下なら無視してしまってかまいません。
しかし、自営の方など確定申告が必要な方は、雑所得がたとえ年間5万円であ
ろうとすべて申告をしなければいけません。当然、この日当・旅費も確定申告の
対象となります。
このように、会社勤めの方と自営の方とでは、取り扱いに差が出ているので、
ご注意くださいね。
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