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2010年01月12日

はたらく女性が知っておきたい税制改正のポイント

専門家:北村 恵さん(税理士、経営コンサルタント)

~女性税理士・北村 恵が伝えるハッピー経営マインド~

 こんにちは、税理士の北村 恵です。

 ここでは、はたらく女性のみなさんが、楽しみながら経営マインドを育てていけるようなコラムを、お届けしていきたいと思っています。どうぞよろしくお願いします。


 さて、今回は税制改正について書いていきます。
 
 平成22年度税制改正大綱が昨年12月22日に明らかになりました。「やっと公表されたか」という感想を持つ人も多かったかもしれません。

 当初は12月11日に発表予定だったものが15日に延び、さらに18日に延び、さらにさらにずれ込んで12月22日にやっと公表されたのです。

 このように公表は遅かったものの、新政権での税制調査会は、審議過程がネット配信され、各議事録等も速やかに公表されていた点では評価できると思います。
 
 それでは、はたらく女性のみなさんがおさえておきたい平成22年度税制改正ポイントをあげてみましょう!


● 所得税・住民税の扶養控除の見直し

(1)16歳未満の扶養控除は廃止
(2)特定扶養親族(16歳以上23歳未満)の控除額が63万円から38万円へ(住民税は33万円)
 「子供手当て」との関連で、扶養控除が縮小となりました。これらは平成23年分の所得税・住民税から変わります。


● 法人税・特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入制度の廃止

 平成18年4月よりスタートしたいわゆる「オーナー課税制度」は、個人事業者と中小企業オーナーの役員給与との税金の関係が整理されていない悪法といわれていましたが、このたびついに廃止となりました。
 しかし、平成23年度税制改正で、代替の制度が登場するようです。個人事業者と中小企業オーナー役員給与の課税関係がどのように整理されていくのか、注目していきたいところです。
 
 その他、以下の項目などが引き続き2年間延長されます。
・中小企業者等の少額減価償却資産の特例の延長
・交際費の損金不算入制度の延長と中小法人に係る損金算入の特例の延長
・中小企業者等以外の法人の欠損金の繰戻し還付の不適用措置の延長


● 贈与税・住宅資金の贈与を受けた場合の非課税枠の引き上げ

(1) 平成22年中に住宅取得等資金の贈与を受けた場合 1,500万円
(2) 平成23年中に住宅取得等資金の贈与を受けた場合 1,000万円
 両親等から住宅資金贈与を受けた場合の非課税枠が、現在の500万円からこのように引き上げられます。


 今回は主なポイントをお伝えしましたが、税制改正については、私のブログ
主催セミナーなどで今後、適宜に情報提供をしていく予定ですので、よろしけれ
ばチェックをお願いいたします。

投稿者:
383.jpg 北村 恵さん(税理士、経営コンサルタント)

関連コラム:
2年目の裁判員通知が来る前に
悩ましい9月の五連休

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はたらく女性が知っておきたい税制改正のポイント
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はたらく女性が知っておきたい税制改正のポイント||北村 恵さん(税理士、経営コンサルタント)||

~女性税理士・北村 恵が伝えるハッピー経営マインド~

 こんにちは、税理士の北村 恵です。

 ここでは、はたらく女性のみなさんが、楽しみながら経営マインドを育てていけるようなコラムを、お届けしていきたいと思っています。どうぞよろしくお願いします。


 さて、今回は税制改正について書いていきます。
 
 平成22年度税制改正大綱が昨年12月22日に明らかになりました。「やっと公表されたか」という感想を持つ人も多かったかもしれません。

 当初は12月11日に発表予定だったものが15日に延び、さらに18日に延び、さらにさらにずれ込んで12月22日にやっと公表されたのです。

 このように公表は遅かったものの、新政権での税制調査会は、審議過程がネット配信され、各議事録等も速やかに公表されていた点では評価できると思います。
 
 それでは、はたらく女性のみなさんがおさえておきたい平成22年度税制改正ポイントをあげてみましょう!


● 所得税・住民税の扶養控除の見直し

(1)16歳未満の扶養控除は廃止
(2)特定扶養親族(16歳以上23歳未満)の控除額が63万円から38万円へ(住民税は33万円)
 「子供手当て」との関連で、扶養控除が縮小となりました。これらは平成23年分の所得税・住民税から変わります。


● 法人税・特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入制度の廃止

 平成18年4月よりスタートしたいわゆる「オーナー課税制度」は、個人事業者と中小企業オーナーの役員給与との税金の関係が整理されていない悪法といわれていましたが、このたびついに廃止となりました。
 しかし、平成23年度税制改正で、代替の制度が登場するようです。個人事業者と中小企業オーナー役員給与の課税関係がどのように整理されていくのか、注目していきたいところです。
 
 その他、以下の項目などが引き続き2年間延長されます。
・中小企業者等の少額減価償却資産の特例の延長
・交際費の損金不算入制度の延長と中小法人に係る損金算入の特例の延長
・中小企業者等以外の法人の欠損金の繰戻し還付の不適用措置の延長


● 贈与税・住宅資金の贈与を受けた場合の非課税枠の引き上げ

(1) 平成22年中に住宅取得等資金の贈与を受けた場合 1,500万円
(2) 平成23年中に住宅取得等資金の贈与を受けた場合 1,000万円
 両親等から住宅資金贈与を受けた場合の非課税枠が、現在の500万円からこのように引き上げられます。


 今回は主なポイントをお伝えしましたが、税制改正については、私のブログ
主催セミナーなどで今後、適宜に情報提供をしていく予定ですので、よろしけれ
ばチェックをお願いいたします。

投稿者:
383.jpg 北村 恵さん(税理士、経営コンサルタント)

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2年目の裁判員通知が来る前に
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