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2010年06月10日
~産前・産後休業を取るときは~
こんにちは、特定社会保険労務士の佐藤道子です。
働く女性の妊娠・出産・育児について法律に定められていることをまとめました。
ママになる喜びと、仕事を続けながら妊娠・出産・育児を迎える不安とを抱えながら頑張る
女性にエールを送ります!
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◆産前・産後休業を取るときは
○産前・産後休業とは?
○解雇制限
○出産に関する経済的支援
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○産前・産後休業とは?(労働基準法第65条)
【産前休業】
出産予定日の6週間前(双子以上の場合は14週間前)から、「請求」すれば取得できます。
実際の出産が予定日より早ければそれだけ短縮され、逆に予定日より遅れた場合はその分だけ延長されます。出産当日は、産前休業となります。
【産後休業】
出産の翌日から8週間は、就業することはできません。これは、強制的な休業です。
産前の休業の必要度は個人差がありますが、産後の母体の回復のための休養は、
出産した女性全員に欠かせないからです。
ただし、産後6週間を経過後に、本人が請求し、医師が認めた場合は就業できます。
PLUS
・産前休業は、「請求」しなければ自動的には取れません。
○解雇制限(労働基準法第19条)
産前・産後休業の期間及びその後の30日間の解雇は禁止されています。
○出産に関する経済的支援
【出産手当金】(健康保険法第102条)
産前・産後休業中は、健康保険から1日につき賃金の3分の2相当額が支給されます。
【出産育児一時金】(健康保険法第101条)
1児の出産につき42万円が支給されます(双子の場合は2倍)。
これは、産科医療補償制度に加入する医療機関等において出産した場合に限りますが、
現在東京都内の病院、診療所・助産所等は100%近い医療機関がこの制度に加入しています。
念のため、出産を予定している医療機関が産科医療補償制度に加入しているか
事前に確認しておくと安心です。
(参考)産科医療補償制度に加入している分娩機関の一覧は
産科医療機能評価機構のホームページ で確認することができます。
PLUS
・異常出産のときは、健康保険が適用されますので、
健康保険から療養の給付を受けることができます。
・健康保険では、妊娠4ヶ月(85日)以上経過した出産は、
産まれてきた赤ちゃんの生死に関わらず、すべて出産と認められます。
・出産育児一時金の支給は、今までは出産後に本人が請求することによって
支給されていましたが、法律の改正により、原則として出産にかかる費用に
出産育児一時金を充てることができるよう、協会けんぽや健康保険組合から
出産育児一時金を医療機関等に直接支払う仕組み(直接支払制度)となっていますので、
まとまった出産にかかる費用を事前に用意する必要がなくなっています。
※一部の医療機関では、準備が整わないために例外がある場合があります。
・健康保険組合やお住まいの自治体によっては、出産育児一時金に付加給付がある場合も
ありますので確認してみてください。
投稿者:
佐藤道子さん(特定社会保険労務士)
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