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2010年06月21日

働きながらママになるあなたへ贈るプチ法律集(4)

専門家:佐藤道子さん(特定社会保険労務士)

~産後休業後に復職するときは~

 こんにちは、特定社会保険労務士の佐藤道子です。

 働く女性の妊娠・出産・育児について法律に定められていることをまとめました。
ママになる喜びと、仕事を続けながら妊娠・出産・育児を迎える不安とを抱えながら頑張る
女性にエールを送ります!

--------------------
◆産後休業後に復職するときは
--------------------

□育児時間(労働基準法第67条)

生後1年に達しない子を育てる女性は、
1日2回各々少なくとも30分間の育児時間を請求できます。


□時間外労働、休日労働、深夜業の制限、変形労働時間制の適用制限、

危険有害業務の就業制限、育児時間についても、産後1年を経過しない女性には、
妊娠中と同様に、これらが適用になります。
(労働基準法第64条の3、66条、67条)


□母性健康管理措置(男女雇用機会均等法第12条、13条)

産後1年を経過しない女性は、主治医から指示があったときには、
健康診査に必要な時間の確保を申し出ることができます。
また、指導を受けた場合には、必要な措置を受けることができます。


□勤務時間の短縮等の措置、子の看護休暇制度などの措置も受けることができます
(育児・介護休業法第23条、第16条の2条)。

投稿者:
407.jpg 佐藤道子さん(特定社会保険労務士)

関連コラム:
働きながらママになるあなたへ贈るプチ法律集(3) ~産前・産後休業を取るときは~
働きながらママになるあなたへ贈るプチ法律集(2) ~妊娠中の職場生活~
働きながらママになるあなたへ贈るプチ法律集(1) ~妊娠がわかったら~
秋の連ドラとかけて年金を知る?! ~「不毛地帯」に厚生年金を思う~


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働きながらママになるあなたへ贈るプチ法律集(4)
http://www.watashimigaki.com/expert/column/archives/archives_000353
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働きながらママになるあなたへ贈るプチ法律集(4)||佐藤道子さん(特定社会保険労務士)||

~産後休業後に復職するときは~

 こんにちは、特定社会保険労務士の佐藤道子です。

 働く女性の妊娠・出産・育児について法律に定められていることをまとめました。
ママになる喜びと、仕事を続けながら妊娠・出産・育児を迎える不安とを抱えながら頑張る
女性にエールを送ります!

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◆産後休業後に復職するときは
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□育児時間(労働基準法第67条)

生後1年に達しない子を育てる女性は、
1日2回各々少なくとも30分間の育児時間を請求できます。


□時間外労働、休日労働、深夜業の制限、変形労働時間制の適用制限、

危険有害業務の就業制限、育児時間についても、産後1年を経過しない女性には、
妊娠中と同様に、これらが適用になります。
(労働基準法第64条の3、66条、67条)


□母性健康管理措置(男女雇用機会均等法第12条、13条)

産後1年を経過しない女性は、主治医から指示があったときには、
健康診査に必要な時間の確保を申し出ることができます。
また、指導を受けた場合には、必要な措置を受けることができます。


□勤務時間の短縮等の措置、子の看護休暇制度などの措置も受けることができます
(育児・介護休業法第23条、第16条の2条)。

投稿者:
407.jpg 佐藤道子さん(特定社会保険労務士)

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働きながらママになるあなたへ贈るプチ法律集(2) ~妊娠中の職場生活~
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2010-06-21