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2010年06月21日
~産後休業後に復職するときは~
こんにちは、特定社会保険労務士の佐藤道子です。
働く女性の妊娠・出産・育児について法律に定められていることをまとめました。
ママになる喜びと、仕事を続けながら妊娠・出産・育児を迎える不安とを抱えながら頑張る
女性にエールを送ります!
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◆産後休業後に復職するときは
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□育児時間(労働基準法第67条)
生後1年に達しない子を育てる女性は、
1日2回各々少なくとも30分間の育児時間を請求できます。
□時間外労働、休日労働、深夜業の制限、変形労働時間制の適用制限、
危険有害業務の就業制限、育児時間についても、産後1年を経過しない女性には、
妊娠中と同様に、これらが適用になります。
(労働基準法第64条の3、66条、67条)
□母性健康管理措置(男女雇用機会均等法第12条、13条)
産後1年を経過しない女性は、主治医から指示があったときには、
健康診査に必要な時間の確保を申し出ることができます。
また、指導を受けた場合には、必要な措置を受けることができます。
□勤務時間の短縮等の措置、子の看護休暇制度などの措置も受けることができます
(育児・介護休業法第23条、第16条の2条)。
投稿者:
佐藤道子さん(特定社会保険労務士)
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