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2010年07月06日
~育児休業を取るときには~
こんにちは、特定社会保険労務士の佐藤道子です。
働く女性の妊娠・出産・育児について法律に定められていることをまとめました。
ママになる喜びと、仕事を続けながら妊娠・出産・育児を迎える不安とを抱えながら頑張る
女性にエールを送ります!
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◆育児休業を取るときには
○育児休業制度とは?
○育児休業を取るための手続き
○育児休業中の経済的支援
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○育児休業制度とは?(育児・介護休業法第5条)
働く人は、申し出ることにより、子が1歳に達するまでの間、
子を養育するために休業することができます。
一定の場合(認可保育園に入所できない場合等)、子が1歳6ヶ月に達するまでの間、
育児休業をすることができます。
PLUS
・育児休業ができるのは、原則として1歳に満たない子を養育する労働者です。
・会社の規定に育児休業制度がなくても、育児休業取得は働く人の権利です。
・パパも育児休業を取ることができます。
・正社員だけでなく、契約期間の定めのある派遣社員なども、
一定の要件を満たしていれば育児休業を取ることができます。
○育児休業を取るための手続き
・育児休業についての会社の規定を早めに確認しましょう。
・育児休業を取得する場合は、遅くとも休業開始1ヶ月前までに
会社に育児休業申出書を提出しましょう。
・1歳から1歳6ヶ月までの育児休業については、
休業開始予定日から希望どおり休業するには、その2週間前までに申し出ましょう。
法律改正
平成22年6月30日から育児に関する法律が変わりました!
改正ポイント1
母(父)だけでなく、父(母)も育児休業を取得する場合、
休業可能期間が1歳2カ月に達するまで(2か月分は、父(母)のプラス分)
取得可能になります。
※父の場合、育児休業期間の上限は1年間。母の場合は、産後休業と育児休業を合わせて1年間です。
改正ポイント2
配偶者の出産後8週間以内(例:母が産後休業中に父が育児休業取得)の期間に、
父親が育児休業を取得した場合には、特別な事情がなくても、再度の取得が可能となります。
改正ポイント3
労使協定により、配偶者が専業主婦(夫)や育児休業中である場合等の
労働者からの育児休業申出を拒める制度が廃止され、
専業主婦(夫)家庭の夫(妻)を含む、すべての労働者が育児休業を取得することができます。
PLUS
100人以下の社員の会社にお勤めの方への一部の規定の適用は、平成24年7月1日の予定です。
○育児休業中の経済的支援
【育児休業給付金】(雇用保険法第61条の4)
1歳(特別な延長理由に該当する場合は1歳6ヶ月)未満の子を養育するために
育児休業を取得した等の要件を満たした母親(あるいは父親)が対象で、
育児休業期間中に、休業開始時の賃金の50%が支給されます。
【社会保険料の免除】
育児休業期間中の社会保険料(健康保険料、厚生年金保険料)は、
本人負担分及び会社負担分ともに免除されます。将来の年金額の計算は、
本人に不利益が及ばないように、育児休業取得直前の標準報酬で保険料徴収が
行われたものとして取り扱われます。
投稿者:
佐藤道子さん(特定社会保険労務士)
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