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2010年07月13日
~子育てしなが働き続けるために・・・~
こんにちは、特定社会保険労務士の佐藤道子です。
働きながらママになるあなたへ贈るプチ法律集も最終回です。
働く女性の妊娠・出産・育児について法律に定められていることをまとめました。
ママになる喜びと、仕事を続けながら妊娠・出産・育児を迎える不安とを抱えながら頑張る
女性にエールを送ります!
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◆子育てしなが働き続けるために・・・
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法律改正
平成22年6月30日から育児に関する法律が変わりました!
改正ポイント1
3歳までの子を養育する労働者が希望すれば短時間勤務制度(1日6時間)を
利用することができます。
※短時間勤務制度については、少なくとも一日6時間の短時間勤務制度を設けることが
会社の義務となりますが、その他にいくつかの短時間勤務のコースを設けることも可能です。
会社の規定を確認しましょう。
改正ポイント2
3歳までの子を養育する労働者が請求すれば、所定外労働(残業)が免除されます。
※雇用期間が1年未満の労働者等一定の労働者のうち、
労使協定により対象外となる場合がありますので会社の規定を確認しましょう。
改正ポイント3
子供の病気やけがをした小学校就学前の子の看護のための休暇の取得日数が、
子供が1人であれば年5日、2人以上であれば年10日取得できます。
PLUS
看護休暇が有給か無給かは、会社の規定により異なります。事前に確認しましょう。
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平成22年4月の労働基準法の改正により、
労使協定がある場合には有給休暇も時間単位で取得できるようになります。
会社の規定により異なりますので就業規則を確認しましょう。
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□時間外労働、深夜業の制限(育児・介護休業法第17条、19条)
小学校入学前の子を養育する一定の労働者から請求があった場合には、
1ヶ月24時間、1年150時間を超える残業をさせてはならないことになっています。
また、深夜(午後10時から午前5時まで)において労働させてはいけないことになっています。
※社員が100人以下の会社にお勤めの方への一部の規定の適用は
平成24年7月1日の予定です。
投稿者:
佐藤道子さん(特定社会保険労務士)
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